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山梨CATV契約約款

第1条  (当社が行うサービス)

山梨CATV株式会社(以下当社と称す)は定款により次の役務を担当します。
(1)当社が定める及び、総務省に届け出た業務区域にて放送法に従い同時再放送する事業。
(2)他社及び自社の制作する番組を自主放送する事業。
(3)全各号に付帯する一切の事業。

第2条  (契約、加入料、使用料金等)

(1)契約
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款に同意し、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時をもって成立するものとします。(以下加入者と称す)
(2)加入料
下記の各号の該当する工事の料金は別に定めるものとします。
①新規に加入するとき、タップオフ又は光分配用カプラより加入者宅までの引込み工事。
②加入者がテレビの増設を希望するときの増設工事。(但しこの場合下記に定める通り使用料の契約変更も必要とする)
③加入者が改築等の為、一時取り外しを希望するときは、再び接続する分も含む一時撤去工事。
④加入者が移転等の為、移設を希望するときの移設工事。
(3)使用料(NHKおよび衛星放送の受信料は含まない、消費税込)
①受信契約1回線につき月額 2,310円。
②増設契約1分配につき月額 1,155円。
③CSデジタル及びBSデジタルによる有料チャンネル料金は別途料金表に定めるところとします。
(4)支払い方法
料金の支払い方法は、加入料は工事の際に現金支払いとし、使用料は山梨CATVが指定する金融機関の自動引き落としで支払うものとします。自動引き落としの場合。 また、加入者は当社に遅延なく支払いをすることとします
(5)名義変更
第三者に名義変更する場合は、所定の変更届と手数料16,500円(消費税別:15,000円)(調査費含む)を支払うこととします。ただし、これに伴い工事が必要となる場合は加入料を支払うものとします。 前述以外の者に名義変更する場合は、所定の変更届と手数料3,300円(消費税別:3,000円)を支払うこととします。ただし、これに伴い工事が必要となる場合は加入料を支払うものとします。
(6)営業キャンペーンについて
当社は加入促進のため、一定の区域・期間・料金・特別チャンネルを定めて営業キャンペーンを行うことがあります。キャンペーンの内容については当社が別に定め、チラシ等で配布いたします。
(7)一時的なサービス停止
天災地変、気象変動、フェージング等による干渉障害、施設改修工事、その他当社の責に帰すことができない事由により、当社が第1条に定めるサービスの提供が一時的に出来なかった場合、利用料金の減額返金は行わないものとします。
(8)特殊工事
集合住宅等で、特別な施設工事を必要とする場合の工事料は別途定めるものとします。

第3条  (契約約款施設使用料等改定について)

前条(3)に定める使用料および本契約約款は、経済社会情勢に応じ変更する場合があります。その場合変更後の約款が適応となります。変更にあたっては当社ホームページ等、当社が適切であると判断する方法により事前に公表します。

第4条  (反社会的勢力の排除)

当社は、加入申込者が次の各号に該当する場合、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が次の各号に該当することが判明した場合は、何らの催告も要さずに本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(3)反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係にあると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあるとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたとき、また、風説を流布し偽計を用いて当社の信頼を毀損し、又は業務を妨害したとき。
上記解除により加入申込者及び、加入者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することはないものとします。また、かかる解除により当社に損害が生じた場合には、加入申込者及び、加入者が損害を賠償するものとします。賠償額は双方協議して定めることとします。

第5条  (施設更新点検について)

当社のCATV施設は、定期的に施設更新または必要に応じ施設の点検を行います。また、当社の事業運営上やむを得ない作業が生じる場合がございます。この際加入者は便宜を図る事とします。また施設の工事点検は当社社員及び、指定業者のみが行えることとします。

第6条  (保守責任分界点)

当社と加入者の施設上の責任・保守分界点は、保安器又は光端末受信装置の出力端子とします。保安器又は光端末受信装置から先のケーブル及び、機器類は加入者の管理とし、この部分の変更工事を必要とする場合は、実費を申し受けます。 また、引込線(タップオフ又は光分配用カプラから保安器又は光端末受信装置まで)を加入者の都合で張り直し等変更が生じた場合は加入者から実費を申し受けます。なお、光端末受信装置及び、ブースターの動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者の負担とします。

第7条  (加入者の責任事項)

引込線に対し、加入者の故意または過失により施設が破損した場合、施設の修理料金は加入者の実費負担とします。

第8条  (当社の免責事項)

当社施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により受信機(テレビ・ビデオ・ラジオ等)を含む加入者の所有物が破損した場合は、一切責任を負いません。

第9条  (サービスの廃止)

天災地変等の非常事態(災害)により当社がその業務を廃止し、加入者に対するサービスの提供を廃止した場合、前項各号は適用しないものとします。

第10条  (サービスの停止)

以下の各号のいずれかに該当した場合はサービスを停止します。再開にかかる費用は別途該当加入者より徴収します。
(1)使用料金を3ヶ月以上延滞した場合
(2)当社のCATV施設に損害を与える行為のあった場合
(3)自己の引込線を他の者に当社無断で分配・配線利用させた場合
(4)その他 契約約款違反があった場合

第11条  (加入者個人情報の取り扱い)

当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)及び、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、指針第28条に基づいて適正に取り扱います。

第12条  (著作権および著作隣接権の保護)

加入者は個人的または家庭内 その他 これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社が提供するサービスを、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、録画機、その他の方法による複製、および係る複製物の上映 その他 当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ません。

第13条  (定めなき事項)

この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は約款の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

第14条  (付帯サービス)

別途約款で定める事とします。
(1)STBサービス
  STBサービスについては別に定める「STB(セットトップボックス)利用契約約款」によることとします。
(2)ふるーつねっとサービス
  ふるーつねっとサービスについては別に定める「インターネット接続サービス契約約款」によることとします。
(3)BS視聴
  ①STBでの視聴につきましては別に定める「STB(セットトップボックス)利用契約約款」によるものとします。
  ②BSパススルー方式での視聴については別に定める「BSパススルー受信設備変更・ 登録申込書」によることとします。
(4)ケーブルラインサービス(光電話)
  ケーブルラインサービスについては別に定める「契約内容に関する書面・重要事項確認書」によることとします。
(5)ふるーつでんきサービス
  ふるーつでんきサービスについては別に定める「重要事項説明書」によることとします。
(6)4Kテレビレンタルサービス
  4Kテレビレンタルサービスについては別に定める「4Kテレビリース同意書兼申込書」によることとします。
(7)ふるーつモバイルサービス
  ふるーつモバイルサービスについては別に定める「ふるーつモバイル契約約款」による こととします。

2022年5月9日改定 山梨CATV株式会社
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