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産業医とは
・労働者が50人以上の事業場では産業医を選任し労働者の健康管理等について相談し、アドバイスをしてもらう
(意見聴取する)ことが必要です。
・産業医は、労働者が健康に就労できるような支援を行います。
産業医の活動として主なものは、健康診断とその結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援、
ストレスチェック制度や長時間労働者に対する面接指導などがあります。
産業医の職務 【安衛則第14条、第15条】
(1)産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
① 健康診断の実施とその結果に基づく措置
② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④ 上記以外の労働者の健康管理
⑤ 作業環境の維持管理
⑥ 作業管理
⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧ 衛生教育
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、発生防止のための措置
(2)統括安全衛生管理者に対する勧告、衛生管理者に対する指導・助言
産業医は、労働者の健康障害の防止に関して、統括安全衛生管理者に対する勧告、または衛生管理者に対する
指導・助言をすることができます。
(3)定期巡視
少なくとも毎月1回(産業医が事業場から毎月1回以上、規定の情報の提供を受けている場合であって、
事業場の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回)、作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に
有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
上記、産業医活動をご理解いいただき、産業医をお探しの企業の方は
『嘱託産業医紹介依頼票』にご記入の上、
東山梨医師会までお申し込みください。