こんなときは、届出が義務付けられています。 ◆農地を相続した場合。 ◆所有権が移転した場合。 ◆経営委譲した場合。 このように、名義を変更した場合には、笛吹川沿岸土地改良区へ組合員資格得喪通知書を提出して下さい。 (土地改良法第43条 組合員の資格得喪の義務)